健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(健康維持増進及び疾病の予防への取組として、特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)を行った方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、一定の取組を行った年分に、特定一般用医薬品(適切な健康管理の下で医療用医薬品との代替性が高い特定成分を含んだ医薬品。スイッチOTC医薬品といいます。)を12,000円超えて購入した場合に適用を受けられる医療費控除です。従来の医療費控除の特例です。
医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける際に添付する書類が、医療費又は医薬品購入費の「領収書」に代えて、「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」(一定期間に医療機関等で診療を受けた際にかかった医療費等の額をとりまとめた組合健保などからの通知書)となりました。〒464-0062
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