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2017.6.10 医療費控除について

 平成29年分の所得税確定申告の医療費控除から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が新設され、また、医療費控除についての添付書類が変更されましたのでご説明します。

(1)セルフメディケーション税制
 薬の画像健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(健康維持増進及び疾病の予防への取組として、特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)を行った方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、一定の取組を行った年分に、特定一般用医薬品(適切な健康管理の下で医療用医薬品との代替性が高い特定成分を含んだ医薬品。スイッチOTC医薬品といいます。)を12,000円超えて購入した場合に適用を受けられる医療費控除です。従来の医療費控除の特例です。

<注意点>
@対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入金額が12,000円を超えるときの、その超えた部分の金額(上限金額88,000円)が対象となります。
A従来の医療費控除とこの特例での医療費控除は、選択によりどちらか一方しか受けられません。
BスイッチOTC医薬品の領収書だけでなく、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(予防接種や健康診断等の領収書や結果通知書)が必要となります。
C一定の取組として支払った予防接種や健康診断等の金額は対象となりません。
D家族のスイッチOTC医薬品代を合算して申告する際には、一定の取組は、申告者が行っていればよいです。

(2)医療費控除の添付書類
 領収書の画像医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける際に添付する書類が、医療費又は医薬品購入費の「領収書」に代えて、「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」(一定期間に医療機関等で診療を受けた際にかかった医療費等の額をとりまとめた組合健保などからの通知書)となりました。
 
 つまり、「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」を確定申告書に添付するので、医療費等の領収書の添付は不要となったということです。
 
 ただし、「医療費等の明細書」を作成し確定申告書に添付する場合、確定申告期限等から5年間は税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた場合に、これに応じる必要があるため、5年間は領収書を自宅等で保管する必要があります。
 
 なお、「医療保険者等の医療費通知書」を確定申告書に添付する場合は、それに対応した領収書の保管は不要です。

<適用時期>
平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
経過措置として、平成29年分〜平成31年分については、明細書等は提出せず領収書の添付又は提示でも可能です。




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