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業務business

業務

  税理士業務は、税理士法第2条で、「他人の求めに応じ、租税に関し @税務代理A税務書類の作成B税務相談を行うこと」と定められており、また、法52条で、「税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行ってはならない。」と規定されており、違反者には罰則があります。

@税務代理
 税務代理とは、税理士は「申告等に関する代理、代行」や「税務官公署の調査や処分に対して主張・陳述の代理、代行」ができるということです。(法2条@一)

A税務書類の作成

 税務書類の作成とは、税理士は、税務官公署に対する申告書等の書類を作成できることをいいます。(法2条@二、令1条)。税務書類とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書、その他これらに準ずる書類 のことをいいます。 

B税務相談

  税務相談とは、税理士は「税務官公署に対する申告、主張・陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」ができることをいいます。(法2条@三)

付随業務(会計業務)

 税理士業務を行うための税務計算は、その基礎となる会計業務が不可欠であり、企業会計等についての知識がなければ課税標準等の計算も行えません。このため、税理士は「税理士業務に付随して、税理士の名称を用いて財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」とされています。 法2条A)


 つまり、税理士は、お客様と税務相談をしながら会計業務を行って申告書等の書類を作成し、それを税務官公署に提出し、調査や処分があったときは、お客様の代理人として主張・陳述ができるということです。

 




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西野文也税理士事務所

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