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     〒464-0062

     名古屋市千種区向陽町3丁目47番地

     お問い合わせ052-761-3179

確定申告書の作成 金額は、税抜き金額です。

 確定申告書作成の料金

 サラリーマンの方などの、医療費控除、住宅ローン控除などの申告は、確定申告会場へ行けば申告が可能です。しかし、平日はとても休んでいられない、会場で3時間も並ぶのは耐えられない、といった方への最適なプランです。ご予約して頂ければ、土、日も対応いたします。

 また、株や土地・建物の譲渡申告書、贈与税の申告書、相続税の申告書、消費税の申告書(事業所得等の計算は、終わっている方)等を作成したい方もご利用ください。

 医療費控除の申告など

申告の内容 料金
医療費控除の申告 申告書1件ごとに、20,000円から(申告内容が複数ある場合は料金が増加します。) 
住宅ローン控除の申告
 ふるさと納税の申告
年の中途退社の給与精算
年末調整で受け忘れた所得控除の申告
2カ所以上からの給与の合算
株式の譲渡申告
更正の請求(当初の申告が間違っていたため、訂正して所得税の減額をしたい場合) 当初の申告書の種類や更正の請求の内容により、料金が異なります。サラリーマンの方であれば20,000円からとなります。


 土地・建物の譲渡申告

譲渡所得の金額(各種特例適用前の金額) 料金
1,000万円以下 3万円
1,000万円超〜3,000万円以下 譲渡所得の金額×0.5%(上限11万円)
3,000万円超〜 譲渡所得の金額によって異なる

※譲渡所得について複雑な計算を要するときは、別途割り増し料金が必要となる場合があります。

 贈与税の申告

贈与を受ける財産の額 料金
1,000万円以下 5万円
1,000万円超〜5,000万円以下 受贈財産額×0.5%(上限 20万円)
 5,000万円超〜 受贈財産額によって異なる

※非上場株式の贈与など財産の評価に相当の時間を要するときは、別途割り増し料金が必要となる場合があります。

 相続税の申告

遺産の総額(各種特例控除前の金額) 料金
1億円以下 遺産総額×0.6%(上限 55万円)
1億円超〜3億円以下 遺産総額×0.55%(上限 150万円)
3億円超〜 遺産総額によって異なる

※相続人の人数が多いときや非上場株式の評価などで財産評価に相当の時間を要するときは、別途割り増し料金が必要となる場合があります。

 消費税の申告

事業所得について、事業年分の、売上、仕入、経費等の個々の取引についての金額計算が完了し、個々の資料も揃っている方が対象となります。
 本則課税の場合は、売上、仕入、経費等の個々の取引について軽減税率対象取引等の区分もできている方が対象となります。
 簡易課税の場合は、売上について軽減税率対象取引等の区分ができている方が対象となります。「簡易課税選択届出書」の提出が必要となります。

区分 料金
本則課税 4万円
簡易課税 2万円



information

西野文也税理士事務所

〒464-0062
名古屋市千種区向陽町3丁目47番地
TEL/FAX 052-761-3179

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定休日  不定期