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2021.8.29 インボイス制度 手続き

 今回は、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録をするための具体的な手続きについてお話ししたいと思います。登録手続きは、令和3年10月1日から始まります 。

1.免税事業者の方は、課税事業者選択届出書の提出をし、更に、登録申請書の提出が必要となりますが、経過措置の特例があります。

通常は、課税事業者選択届出書を提出した課税期間の、翌課税期間から課税事業者となりますが、 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間(経過措置期間という)中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、次の経過措置があります。

@課税事業者になるためには、登録申請書のみを提出すればよいです。(課税事業者選択届出書の 提出は不要です。)
A簡易課税は、登録を受けた日の属する課税期間から簡易課税の適用を受ける旨の届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用することができます。

 ただし、経過措置期間以降に、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、課税事業者選択届出書の提出し、登録申請書の提出も必要となります。

 具体的には、課税事業者選択届出書を課税事業者となる課税期間の前課税期間末までに提出し、かつ、課税事業者となる課税期間の初日の前日から1か月前までに、登録申請書を提供する必要があります。

2.課税事業者の方は、登録申請書のみを提出すれば、インボイス発行事業者の登録が受けられます。

3.登録申請書の効力等
イ.登録申請書を令和5年9月30日までに提出した場合
@令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。遅れた場合は、登録日も遅れます。

 ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかった場合は、登録申請書に提出できなかった理由を書いて出せば、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
※特定期間の判定により課税事業者となる場合は、令和5年6月30日までに登録申請書を提出します。
Aインボイス発行事業者の登録の効力は、通知の日にかかわらず、登録日である令和5年10月1日に生じます。

ロ.登録申請書を令和5年10月1日以降に提出した場合
書面で提出された登録申請書については1か月程度、e-Tax で提出された登録申請書については2週間程度でインボイス発行事業者の登録がされ、登録日に効力が生じます。

4.新設法人の登録時期の特例
@免税事業者である新設法人が、事業開始日の属する課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者になることができます。
A新設法人が、事業開始日の属する課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業開始日の属する課税期間の末日までに提出した場合は、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
 
 よって、免税事業者である新設法人が設立時から登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税事業者選択届出書と登録申請書を併せて提出する必要があります。課税事業者である新設法人は、上記Aの作業のみを行います。


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