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2021.8.10 インボイス制度 インボイスと認められるもの

 「消費税のインボイス方式の導入」についてお話してから随分と時間が経ってしまいました。

 今年の10月1日から、いよいよ、インボイス発行事業者の登録申請書の受付が始まりますので、再度、インボイス制度についてお話ししたいと思います。

 インボイス制度は、仕入税額控除を行うためには、インボイスが必要となる制度ですので、免税事業者は、課税事業者に転化してインボイスを発行するとともに、消費税を支払わなくてはならない制度です。

 では、事務所を賃借している場合で、家賃は、毎月、口座振替で支払っており、インボイスの発行事業者(=登録事業者)である大家さんから、毎月、インボイスとなる請求書や領収書をもらってない場合はどうなるのでしょうか?

 この場合は、インボイスの記載事項の一部(家賃の支払年月日以外の事項)が記載された賃貸借契約書とともに預金通帳(支払年月日の事実を示すもの)を併せて保存すれば、インボイスとみなされ仕入税額控除をすることができます。

 令和5年9月30日以前からの賃貸借契約書で、登録番号等のインボイスとして必要な事項が記載されてない場合は、不足する記載事項の通知を受け、賃貸借契約書とともに保存しておけば認められます。

 大家さんがインボイス発行事業者になった日以降の取引は仕入税額控除できますが、発行事業者になってない場合は、登録番号等がありませんので、その家賃にかかる消費税は控除できません。ただし、これは本則課税の場合の話です。簡易課税の場合は、今までどおり、みなし仕入率で控除できます。





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