令和元年の10月からの軽減税率の導入にともなって、仕入税額控除を行うためには帳簿への記載が必要となります。また、令和5年9月30日までは軽減税率対象取引がある場合は区分記載請求書が必要となり、令和5年10月1日からは軽減税率対象取引の有無にかかわらずインボイス(適格請求書)が必要となります。〒464-0062
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