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2019.5.31 消費税のインボイス方式の導入

  令和元年の10月からの軽減税率の導入にともなって、仕入税額控除を行うためには帳簿への記載が必要となります。また、令和5年9月30日までは軽減税率対象取引がある場合は区分記載請求書が必要となり、令和5年10月1日からは軽減税率対象取引の有無にかかわらずインボイス(適格請求書)が必要となります。

 区分記載請求書とインボイス(適格請求書)の違いや、インボイス方式が導入されるとどのようなことが起きるかを説明いたします。

 区分記載請求書とは、従来の請求書に軽減税率の対象である旨及び税率ごとの合計額が記載してあるものをいい、免税事業者でも自由に発行できます。

 インボイス(適格請求書)とは、区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額が追加記載されているものをいい、課税事業者で、かつ、税務署で登録事業者の登録を受けた者しか発行できません。

 令和5年10月1日以降は、得意先があなたからの仕入や外注費等を仕入税額控除の対象とするためには、インボイス(適格請求書)がなくては仕入税額控除ができなくなるのです。

 免税事業者のあなたは、得意先から「課税事業者になってインボイス(適格請求書)を発行するか」、「取引を中止するか」の選択をせまられる恐れがあります。

 課税事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を税務署に提出すれば課税事業者になれますが、消費税の申告も必要になってきます。

 軽減税率導入にともなって、仕入等を区分しなければ正確な消費税計算ができないため、このようなインボイス方式が導入されるのです。

 そうすると、一人親方などで消費税は免税事業者の方でも、仕方なく課税事業者になる人もでてきます。

 令和5年10月1日からのインボイス(適格請求書)導入まで若干時間的余裕がありますが、税法が改正されない限り導入は必須です。その時になって慌てないように、よく検討する必要があります。

 消費税の申告方法がわからない方は当事務所がお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。





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