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2021.11.17 ネット取引にご注意ください

 2022.1.1からの電子取引について、電子帳簿保存法の改正によって、青色、白色申告者を問わず、紙での保存が認められなくなり電子保存のみが保存要件になりましたのでご注意ください。

【電子取引】
 簡単に言うと「電子取引」とは、紙の預金通帳、クレジットカード明細書、請求書、領収書等がなくて、インターネット上だけでやりとりされものをいいます。売りも買いも両方のネット取引が対象となます。クラウドサービス、スマホアプリを利用した取引も電子取引となります。

【電子保存】
 電子保存とは、ハードディスク、USB等に電子取引をそのまま保存することで、紙にプリントアウトして保存することは電子保存になりません。「電子取引」の保存年数は7年間です。「電子保存」したものについては、紙での保存は必要ありません。

 例えば、アマゾンから業務で使う商品を購入したときは、従来は、アマゾンの注文履歴から領収書を印刷していたと思いますが、来年の1月1日以降は、紙に印刷保存しても、それは法律上の保存要件に該当しません。あくまでも電子保存しなければいけません。

 アマゾン等のウェブサイトで領収書等をダウンロードでき、かつ、7年以上の取引が確認できるものは、自分のPC等に電子保存しなくてもそのウェブサイトで保存を代用できます。(ただし、そのウェブサイトが消滅しないことが前提です)

 ネットで商品等を購入して、紙の請求書、領収書等の添付があった場合は「電子取引」と「紙取引」との併用になりますから、「電子保存」でも「紙保存」でも、どちらで保存しても構いません。

 電子取引を保存する際は、税務調査の際に個々の取引ファイルをダウンロードでき、かつ、「取引年月日」「取引先名」「取引金額」(以下、「取引年月日」等という)で検索できることが必須条件となっていますので、個々の取引ファイル名を「取引年月日」等にして保存します。同時に、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」の備え付けも必要となります。

 電子取引で送られてきた書類を見て、自分でエクセル等に「取引年月日」等を入力して一覧表にすれば検索要件は満たします。ただし、その場合は、取引ごとに付番をつけて、別に保存した個々の取引ファイルが検索できる必要があります。この場合は、個々の取引ファイルに付番を付ければ、「取引年月日」等を付したファイル名にする必要はありません。

 個々の取引ファイルを保存する際は、pdfファイルでなくても、画面をスクリーンショットする、CSVファイルに落とし込む等の方法であっても検索できれば構いません。

 2年前の売上高が1000万円以下の場合は、「検索」機能は必要ありませんが、「電子保存」は必要です。

 モニタやプリンターの設置も義務づけられています。

 「電子保存」しないと、青色申告取り消し判断の一つになります。判断の一つですから、「電子保存」してないからといって、即、青色申告取り消しにはなりませんがご注意ください。

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